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フラーレン・ナノチューブ学会会則1.名称 第1条:本会は、フラーレン・ナノチューブ学会(The Fullerenes and Nanotubes Research Society)と称し、本部を会長の所属する組織内におく。事務局は、会長を篠原久典とし、〒464-8602 名古屋市千種区不老町1名古屋大学大学院理学研究科 物質理学専攻 篠原研究室内 とする。 2.目的 第2条:本会は、フラーレンやカーボンナノチューブなどのナノ炭素系物質に関する基礎科学および応用技術についての情報提供の場とすると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。 3.事業 第3条:本会は、その目的を達成するために次の事業を行う。 1.フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム 2.その他 4.会員 第4条:本会は、下記の会員をもって構成される。 1.個人会員 I.一般会員 II.学生会員 2.賛助会員 第5条: 本会への入会は、入会申込書の提出と会費の納入を持ってなされる。 5.幹事 第6条:本会には、下記の幹事をおく。 1.会長1名、副会長1名 2.幹事 会員数に応じて適宜定める。ただし、うち1名を会計幹事とする。また必要に応じ常任幹事を設ける。 3.監査 2名 第7条: 1.幹事および監査は、会員の投票によって選出する。 2.会長および副会長は、幹事の互選または推薦によって選出し、幹事の2/3以上の信任を要する。 3.会長、副会長および幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 第8条: 幹事は幹事会を組織する。 第9条: 会長は本会を代表し、必要に応じて幹事を召集し、幹事会の決定事項を会員に通知するとともに、その遂行に努力する。 6.総会および幹事会 第10条:以下の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。 1.事業計画および収支予算 2.事業報告および収支決算 3.その他幹事会において必要と認めた事項 第11条: 総会の開催通知は、少なくとも7日前に会員に通知する。 第12条: 総会は,会員総数の過半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし書面によって意思を表示した会員と,他の出席会員に表決を委任した会員は,これを出席会員とみなす。 第13条: 幹事会は本会の運営に関する諸事項を議決施行する。 第14条: 幹事会は幹事の1/2以上の出席をもって成立し、その議決には2/3以上の賛成を必要とする。 7.会計 第15条:本会の経費は、会費および寄付金その他による。 第16条: 本会の会費は、別に定めるところによる。 第17条: 会計は、毎年収支決算を行い会計監査を受け会員に報告しなければならない。 第18条: 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 8.著作権の規定について 第19条:「フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウム講演要旨集」に記載された講演要旨の著作権(=著作財産権、Copyright)は、フラーレン・ナノチューブ学会に帰属する。 9.会則の改定 第20条:本会則を改定するには、幹事の2/3以上の賛成を必要とする。 別記 (1)本会則に定められていない事項については、幹事会にて検討し施行される。 (2)会費(4/1-翌年3/31までの年度締) 個人会員 I. 一般・・・・・・・・・・・・・・8,000円/人・年 II. 学生・・・・・・・・・・・・・・4,000円/人・年 III.賛助会員・・・・・・・・・・・・75,000円/一口5名・年 (3)フラーレン・ナノチューブ総合シンポジウムへの参加費 I.一般会員・・・・・・5,000円 II.学生会員・・・・・・2.500円 III.賛助会員・・・・・・無料 IV.非会員・・・・・・・10,000円(学生・院生は半額) (但し講演要旨集実費を含む。) (平成8年1月会則改定) (平成9年1月別記(2)改定) (平成15年4月会費改定) (平成15年10月「著作権の規定について」追加) (平成16年4月別記(2)改定) (平成17年度9月1日 フラーレン・ナノチューブ研究会(The Fullerene Nanotubes Research Association)から、フラーレン・ナノチューブ学会(The Fullerenes and Nanotubes Research Society)へ名称変更。平成17年7月25日幹事会にて承認。) (平成20年8月会則改定) |